会則
第1章 総則
( 名 称 )
第1条 この会は、清須市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
( 事 務 局 )
第2条 協会の事務局を、清須市教育委員会事務局教育部生涯学習課内に置く。
( 目 的 )
第3条 協会は、清須市の特性を生かした国際交流事業を行うことにより、市民レベルの相互理解と友好親善を深め、普遍的な国際平和に寄与することを目的とする。
( 事 業 )
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流に関する事業の計画及び実施
(2)国際交流に関する知識の普及及び啓発
(3)国際交流に関する情報・資料の収集および提供
(4)その他協会の目的を達成するために必要な事業
( 性 格 )
第5条 協会は前 条の事業達成のためにのみ活動し、政治又はこれに類する活動には一切関与しないものとする。
第2章 会員
( 会 員 )
第6条 協会は、第3条に掲げる目的に賛同する個人及び法人で組織する。
( 会 員 の 入 会 )
第7条 会員の入会は、別 に定める様式により届け出るものとし、会費の納付をもって会員とする。
( 会 員 の 資 格 喪 失 )
第8条 会員の資格喪失 は、次の場合とする。
(1)自ら退会を申し出た者
(2)協会の名誉を著しく毀損し会員たる義務を怠った者
第3章 役員
( 役 員 )
第9条 協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)書記 1名
(5)理事 20名以内
(6)監事 2名
( 役 員 の 選 任 )
第10条 役員は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
( 役 員 の 職 務 )
第11条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、協会の会計事務を行う。
4 書記は、協会の記録等に関する事務を行う。
5 理事は、協会に関す る事項を審議し執行する。
6 監事は、協会の会計を監査する。
( 役 員 の 任 期 )
第12条 役員の任期は、2年とす る。ただし、再任は妨げない。
2 法人の役職により協会の役員となった者は、その法人の役職の任期中とし、異動があった場合は 、その後任者が
協会の役員を継承する。
3 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
第4章 総会
構 成 )
第13条 総会は、会員をもって構成する。
( 開 催 )
第14条 総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認 めた時に開催する。
2 総会は、会長が招集する。
( 議 長 )
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
( 議 決 )
第16条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
( 議 決 事 項 )
第17条 総会は、次の事項を審議する。
(1)予算の議決および決算の認定に関すること
(2)事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること
(3)会則の改正に関すること
(4)その他会長が必要と認める事項に関すること
2 総会の 議決を要するものであっても、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により総会に付議することが
できないときは、理事会の議決をもって総会の議決とみなすことができる。
3 会長は、前項の規定により議決した事項については、次期総会において報告 しなければならない。
第5章 理事会
( 構 成 )
第18条 理事会は、会長、副会長、会計、書記及び理事をもって構成する。なお、監事及び部長は、会長の求めに応じて
理事会に出席し、意見を述べることができる。
( 開 催 )
第19条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、開催する。
( 議 長 )
第20条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
( 議 決 )
第21条 理事会の議決は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
( 議 決 事 項 )JW
第22条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会及び臨時総会へ提出する案件に関すること
(2)総会にお いて決定された事項の執行に関すること
(3)その他会長の求めに応じ、必要な事項の審議及び執行に関すること
第6章 顧問及び専門部会
( 設 置 )
第23条 会長は、必要に応じて顧問を置くことができる。
2 会長は、必要に応じて専門部会を置き、部長、 副部長を選任して事業を企画させることができる。
第7章 会計
( 会 計 年 度 )
第24条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
( 経 費 )
第25条 協会の経費は、会員の会費・補助金・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の会費は、次に掲げる区分により、当該各号に定める額とする。ただし、年度途中の入会、退会の 場合は、
年額の月割算定は、行わないものとする。
(1)個人会員 1口 年額 1,000円
(2)法人会員 1口 年額 5,000円
第8章 雑則
( 委 任 )
第26条 この会則に定めるもののほか必要な事項 は、理事会の決議によって処理し、総会に報告する。
附 則
( 施 行 期 日 )
1 この会則は、平成18年6月11日から施行する。
( 役員の任期の特例 )
2 協会設立時の任期は、第12条の規定にかかわらず、施行の日から始まり、平成 20年3月31日までとする。
( 会計年度の特例 )
3 初年度の協会の会計年度は、第25条の規定にかかわらず、施行の日 から始まり、平成19年3月31日までとする。
附 則
この会則は、平成20年5月17日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年5月18日から施行する。
附則
この会則は、平成29年1月10日から施行する。